特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第三十四条 # 認定都道府県等に対する指示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるとき その他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をすることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定区域整備計画の実施に関し、認定都道府県等がカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し必要な指示をするよう申し出ることができる。