特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第四節 認定設置運営事業者等の監督等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務 又はその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認定設置運営事業者等の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定による質問 又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による質問 及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し設置運営事業等の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。

1項

国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

2項

国土交通大臣は、認定設置運営事業者等が前項の指示に違反したときは、当該認定設置運営事業者等に対し、期限を付して、設置運営事業等の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

3項

関係行政機関の長は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し必要な措置を講ずべきことを指示するよう申し出ることができる。

4項

国土交通大臣は、第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項 又は第二項の規定による処分をしようとするときは、カジノ管理委員会 及び認定都道府県等に当該処分の内容 及び理由を通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について報告を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策 及び措置の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。

1項

国土交通大臣は、認定区域整備計画の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定都道府県等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずるよう求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策 及び措置の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し その実施に関し必要な措置を講ずることを求めるよう申し出ることができる。

1項

国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるとき その他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をすることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定区域整備計画の実施に関し、認定都道府県等がカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し必要な指示をするよう申し出ることができる。