特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十条第二項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)又は施設供用事業を行ったとき。

二 号

第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。

三 号

第四十四条第五項の規定に違反して、カジノ施設の営業を開始したとき。

四 号

第四十八条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

五 号

第四十八条第十一項の規定に違反したとき。

六 号

第六十九条の規定に違反して、同条各号に掲げる者をカジノ施設に入場させ、若しくは滞在させたとき、又は第七十三条第一項の規定に違反して、第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせたとき。

七 号

第七十三条第二項の規定に違反して、同項に規定する場所以外のカジノ行為区画の場所においてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせたとき。

八 号

第七十四条第一項の規定に違反したとき。

九 号

第七十四条第二項の規定に違反してカジノ関連機器等の変更をしたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

十 号

第七十四条第六項の規定に違反したとき。

十一 号

第百二十四条の免許を受けないでカジノ施設供用事業を行ったとき(その行為が第百三十三条第二項の認可を受けた契約(同項第一号に掲げるものに限る)に基づくものである場合を除く)、又は偽り その他不正の手段により第百二十四条の免許を受けたとき。

十二 号

偽り その他不正の手段により第百二十七条第二項の更新を受けたとき。

十三 号

偽り その他不正の手段により第百三十条において準用する第四十五条第一項第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。

十四 号

第百三十条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ施設供用事業を行わせたとき。

十五 号

第百四十三条第一項の規定に違反してカジノ関連機器等製造業等を行ったとき、又は偽り その他不正の手段により同項の許可を受けたとき。

十六 号

偽り その他不正の手段により第百四十六条第二項の更新を受けたとき。

十七 号

偽り その他不正の手段により第百四十九条において準用する第四十五条第一項第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。

十八 号

第百四十九条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ関連機器等製造業等を行わせたとき。

十九 号

第百七十九条第一項の規定に違反して、入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなかったとき。

二十 号

第百九十二条第一項 又は第百九十三条第一項の規定に違反して、国庫納付金 又は認定都道府県等納付金を納付しなかったとき。

二十一 号

第二百四条第一項 又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)を行ったとき。

二十二 号

第二百六条第一項 又は第二項の規定によるカジノ施設供用事業の停止の命令に違反したとき。

二十三 号

第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項 又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)を行ったとき。

二十四 号

第二百八条第一項 又は第二項の規定によるカジノ関連機器等製造業等の停止の命令に違反したとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百七十三条の規定に違反して、カジノ施設に入場した者(第六十九条第二号に掲げる者に限る

二 号

第百七十四条第二項の規定に違反した者

3項

第一項第四号第四十八条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、刑法第百八十五条 及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。