特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第十三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分に限る)を行ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により第三十九条の免許を受けたとき。

三 号

偽り その他不正の手段により第四十三条第二項の更新を受けたとき。

四 号

偽り その他不正の手段により第四十五条第一項第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。

五 号

第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ事業を行わせたとき。

六 号

第九十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分に限る)を委託したとき。

七 号

第二百四条第一項 又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る)を行ったとき。

八 号

第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項 又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る)を行ったとき。

2項

前項第一号第七号 及び第八号に係る部分に限る)の規定は、刑法第百八十五条 及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十条第二項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)又は施設供用事業を行ったとき。

二 号

第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。

三 号

第四十四条第五項の規定に違反して、カジノ施設の営業を開始したとき。

四 号

第四十八条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

五 号

第四十八条第十一項の規定に違反したとき。

六 号

第六十九条の規定に違反して、同条各号に掲げる者をカジノ施設に入場させ、若しくは滞在させたとき、又は第七十三条第一項の規定に違反して、第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせたとき。

七 号

第七十三条第二項の規定に違反して、同項に規定する場所以外のカジノ行為区画の場所においてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせたとき。

八 号

第七十四条第一項の規定に違反したとき。

九 号

第七十四条第二項の規定に違反してカジノ関連機器等の変更をしたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

十 号

第七十四条第六項の規定に違反したとき。

十一 号

第百二十四条の免許を受けないでカジノ施設供用事業を行ったとき(その行為が第百三十三条第二項の認可を受けた契約(同項第一号に掲げるものに限る)に基づくものである場合を除く)、又は偽り その他不正の手段により第百二十四条の免許を受けたとき。

十二 号

偽り その他不正の手段により第百二十七条第二項の更新を受けたとき。

十三 号

偽り その他不正の手段により第百三十条において準用する第四十五条第一項第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。

十四 号

第百三十条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ施設供用事業を行わせたとき。

十五 号

第百四十三条第一項の規定に違反してカジノ関連機器等製造業等を行ったとき、又は偽り その他不正の手段により同項の許可を受けたとき。

十六 号

偽り その他不正の手段により第百四十六条第二項の更新を受けたとき。

十七 号

偽り その他不正の手段により第百四十九条において準用する第四十五条第一項第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。

十八 号

第百四十九条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ関連機器等製造業等を行わせたとき。

十九 号

第百七十九条第一項の規定に違反して、入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなかったとき。

二十 号

第百九十二条第一項 又は第百九十三条第一項の規定に違反して、国庫納付金 又は認定都道府県等納付金を納付しなかったとき。

二十一 号

第二百四条第一項 又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)を行ったとき。

二十二 号

第二百六条第一項 又は第二項の規定によるカジノ施設供用事業の停止の命令に違反したとき。

二十三 号

第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項 又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)を行ったとき。

二十四 号

第二百八条第一項 又は第二項の規定によるカジノ関連機器等製造業等の停止の命令に違反したとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百七十三条の規定に違反して、カジノ施設に入場した者(第六十九条第二号に掲げる者に限る

二 号

第百七十四条第二項の規定に違反した者

3項

第一項第四号第四十八条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、刑法第百八十五条 及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十八条第一項の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。

二 号

第六十七条第一項前段の規定に違反したとき、又は同項後段の規定に違反してカジノ行為粗収益の集計に関する手続を変更したとき。

三 号

第七十条第一項の規定に違反して、同項の確認をしないで、入場者を入場させ、又は退場させたとき。

四 号

第七十九条の規定に違反して、特定資金移動業務を行ったとき。

五 号

第八十七条第八項の規定に違反して、返済能力等調査以外の目的のために契約指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

六 号

情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。

七 号

第八十七条第九項の規定に違反して、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。

八 号

情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。

九 号

第八十八条第一項第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十 号

第九十一条第一項の規定に違反して同項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務以外の業務を行ったとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

十一 号

第九十一条第八項の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせたとき。

十二 号

第九十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分を除く)を委託したとき。

十三 号

第九十五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

十四 号

第百条第一項の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

十五 号

第百二十九条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

十六 号

第百三十条において準用する第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。

十七 号

第百三十条において準用する第四十八条第十一項の規定に違反したとき。

十八 号

第百四十七条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

十九 号

第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。

二十 号

第二百四条第一項第二項 又は第四項の規定によるカジノ行為区画内関連業務の停止の命令に違反したとき。

二十一 号

第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項 又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ行為区画内関連業務を行ったとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十八条第二項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。

二 号

第二十八条第四項の規定による財務報告書 若しくは同条第五項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは同条第八項の規定による財務報告に係る内部統制報告書 若しくは同条第九項の規定によりこれに添付すべき書類(いずれも同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

第二十九条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第三十条第一項の規定による指示に違反したとき。

五 号

第四十条第一項第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第四十条第二項第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

六 号

第五十二条第一項第五十三条第二項第百三十条において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項第五十五条第二項第五十六条第二項 及び第百三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、定款、業務方法書、カジノ施設利用約款、依存防止規程 又は犯罪収益移転防止規程を変更したとき。

七 号

第五十八条第一項第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になったとき 若しくは主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である法人等を設立したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

八 号

偽り その他不正の手段により第五十八条第四項ただし書(第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)又は第百三十六条第五項ただし書の認可を受けたとき。

九 号

第五十八条第六項第六十二条第三項第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)、第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)又は第二百五条第五項の規定による命令に違反したとき。

十 号

第七十三条第五項第一号に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。

十一 号

第七十三条第十三項 又は第七十四条第七項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第七十六条第二項第一号に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。

十三 号

第七十八条の規定による報告書の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

十四 号

第八十条第一項 又は第八十四条第二項の規定に違反したとき。

十五 号

第八十一条第二項第八十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十六 号

第八十四条第一項の規定に違反して、手数料を受領し、又は利息を支払ったとき。

十七 号

第八十五条第一項の規定に違反して、金銭を貸し付けたとき。

十八 号

第八十五条第二項の規定に違反して特定資金貸付契約を締結したとき、又は同条第五項の規定に違反して保証契約を締結したとき。

十九 号

第八十五条第三項第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求したとき。

二十 号

第八十六条第一項の規定による調査をせず、又は当該調査の結果に基づく貸付限度額を定めないで、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十一 号

第八十六条第二項の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十二 号

第八十七条第一項から第三項までの規定に違反したとき。

二十三 号

第八十七条第四項の規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、当該顧客に係る信用情報の提供の依頼をしたとき、又は同条第五項の規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十四 号

第九十一条第四項の規定により付した条件に違反したとき。

二十五 号

第九十一条第六項の規定に違反して同項に規定する事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

二十六 号

第九十二条第一項の規定に違反して、入場者に対する物品の給付 若しくは役務の提供をさせたとき、又は同条第二項の規定に違反して、物品の給付 若しくは役務の提供をしたとき。

二十七 号

第百六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽の表示 若しくは説明をしたとき、又は同条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる方法で広告をしたとき。

二十八 号

第百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

二十九 号

第百七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三十 号

第百二十五条第一項第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百二十五条第二項第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三十一 号

第百三十三条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

三十二 号

第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

三十三 号

第百三十六条第一項の規定に違反して同項に規定する取引 若しくは行為をしたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

三十四 号

第百三十六条第七項第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七条第五項の規定による命令に違反したとき。

三十五 号

第百四十四条第一項第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百四十四条第二項第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三十六 号

第百五十一条第一項の規定に違反して、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入したとき。

三十七 号

第百五十四条第三項同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三十八 号

第百八十条第二項から第四項までの規定に違反したとき。

三十九 号

第百九十七条第一項 若しくは第二百一条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は第百九十七条第二項 若しくは第二百一条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十 号

第百九十八条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十一 号

第二百二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(いずれもその違反行為をした者が指定試験機関の役員 又は職員である場合を除く)。

四十二 号

第二百三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十三 号

第二百四条第一項第二百六条第一項 又は第二百八条第一項の規定による命令(カジノ事業 若しくはカジノ行為区画内関連業務、カジノ施設供用事業 又はカジノ関連機器等製造業等の停止の命令を除く)に違反したとき。

四十四 号

第二百二十九条第二項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

本人特定事項を隠蔽する目的で、第七十条第四項の規定に違反する行為(本人特定事項に係るものに限る)をした者

二 号

第百七十五条第一項 又は第二項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六十一条第一項第百三十一条第百四十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して役員を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

二 号

第七十条第五項の規定に違反して、入場等回数制限対象者該当性についての確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は回答情報を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

三 号

情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。

四 号

第七十条第六項の規定に違反して、回答情報を使用し、又は第三者に提供したとき。

五 号

情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。

六 号

第九十一条第二項同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

七 号

第九十六条第一項第百一条第三項第百三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第九十六条第二項第百一条第三項 及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

八 号

第百十四条第百三十四条第一項 若しくは第百五十八条第一項の規定に違反してその雇用する者 その他の者を特定カジノ業務、特定カジノ施設供用業務 若しくは特定カジノ関連機器等製造業務等に従事させたとき、又は偽り その他不正の手段によりこれらの規定の確認を受けたとき。

九 号

偽り その他不正の手段により第百十七条第二項第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の更新を受けたとき。

十 号

第百四十八条第二項 又は第百四十九条において準用する第五十二条第一項の規定に違反して、業務方法書 又は定款を変更したとき。

十一 号

第百九十九条第一項 若しくは第二百条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は第百九十九条第二項 若しくは第二百条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十二 号

第二百五条第一項 又は第二百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条第一項の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十九条第一項の承認を受けないで設置運営事業等を廃止したとき。

三 号

第二十八条第七項同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による確認書(同条第十項同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によりその内容を訂正したものを含む。)若しくは同条第十一項の規定による四半期報告書(同条第十二項において準用する同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

第二十八条第十三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

五 号

第五十九条第一項第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の申請書 又は第五十九条第二項第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

六 号

第六十七条第四項の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。

七 号

第六十八条第一項 若しくは第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

第七十七条第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿書類を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

九 号

第八十五条第七項第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだとき。

十 号

第八十八条第二項 若しくは第三項 又は第八十九条これらの規定を第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十一 号

第九十九条第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九条第一項 若しくは第百二十一条第二項第百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二 号

第百十八条第一項第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して確認特定カジノ業務従事者、確認特定カジノ施設供用業務従事者 若しくは確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により第百十八条第一項の承認を受けたとき。

十三 号

第百二十二条の規定に違反したとき。

十四 号

第百三十七条第一項の申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十五 号

第百五十一条第四項 若しくは第百五十六条第一項の規定による表示を付さず、又は虚偽の表示を付したとき。

十六 号

第百五十一条第五項 又は第百五十六条第二項の規定に違反して、表示を付し、又は紛らわしい表示を付したとき。

十七 号

第百五十四条第四項同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第百五十五条第三項 若しくは第百五十七条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。

十八 号

第百八十一条第三項の規定に違反して、入場料 又は認定都道府県等入場料を立て替え、又は補塡したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十八条第五項第百三十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項第百三十一条第百四十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条第四項 若しくは第百四十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第五十一条第一項 又は第三項これらの規定を第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第六十四条第二項第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

第六十八条第五項 若しくは第六項これらの規定を第百三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条第二項第七十三条第十二項第七十六条第五項第百二条第二項第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条第八項第百八条第五項第百十条第三項第百十一条第三項 及び第百二十三条第二項第百三十五条第三項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第七十条第一項後段、第七十四条第五項 若しくは第百八条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。

六 号

第七十四条第十項の規定に違反したとき。

七 号

第百十五条第一項第百十七条第四項第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百十五条第二項第百十七条第四項第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の従業者が、その法人 又は人の業務 若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第二百三十六条第一項第四号除く

五億円以下の罰金刑

二 号

第二百三十七条第一項第六号第十三号第十七号第十九号 及び第二十号除く)又は第二百三十八条第二号から第九号まで除く

三億円以下の罰金刑

三 号

第二百三十九条第一項第六号から第十号まで第十二号から第十四号まで第十六号から第二十三号まで第二十七号第三十三号第三十四号第三十八号 及び第四十四号除く

一億円以下の罰金刑

四 号

第二百三十六条第一項第四号第二百三十七条第一項第六号第十三号第十七号第十九号 若しくは第二十号第二百三十八条第二号から第九号まで第二百三十九条第一項第六号から第十号まで第十二号から第十四号まで第十六号から第二十三号まで第二十七号第三十三号第三十四号第三十八号 若しくは第四十四号 又は第二百四十条から前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第二百三十六条第一項の違反行為につき 法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3項

法人でない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

カジノ事業者の従業者が、そのカジノ行為に係る職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。


これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

1項

カジノ事業者の従業者になろうとする者が、その担当すべきカジノ行為に係る職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、カジノ事業者の従業者になった場合において、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

カジノ事業者の従業者であった者が、その従業者であった期間中請託を受けてそのカジノ行為に係る職務に関して不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

1項

前二条の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第二百四十四条 若しくは第二百四十五条の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第二百四十四条 及び第二百四十五条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

偽計 又は威力を用いてカジノ行為の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

第百六十九条 又は第二百十条第一項 若しくは第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二百二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 号

第二百十条第一項の規定による命令(試験事務の停止の命令を除く)に違反したとき。

3項

第百六十六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

4項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六十五条第一項の規定に違反してその職員を同項各号に掲げる業務に従事させたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の確認を受けたとき。

二 号

偽り その他不正の手段により第百六十五条第二項において準用する第百十七条第二項の更新を受けたとき。

5項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六十五条第二項において準用する第百十八条第一項の規定に違反して確認特定試験業務従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

二 号

第百六十五条第二項において準用する第百二十三条第二項において準用する第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

6項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六十四条において準用する第六十四条第二項の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第百六十五条第二項において準用する第百十五条第一項第百六十五条第二項において準用する第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百六十五条第二項において準用する第百十五条第二項第百六十五条第二項において準用する第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

第百六十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。

四 号

第百六十八条の規定に違反して、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。

1項
第二百二十六条の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。