法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の従業者が、その法人 又は人の業務 若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二百三十六条第一項(第四号を除く。)
五億円以下の罰金刑
第二百三十七条第一項(第六号、第十三号、第十七号、第十九号 及び第二十号を除く。)又は第二百三十八条(第二号から第九号までを除く。)
三億円以下の罰金刑
第二百三十九条第一項(第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号 及び第四十四号を除く。)
一億円以下の罰金刑
第二百三十六条第一項第四号、第二百三十七条第一項第六号、第十三号、第十七号、第十九号 若しくは第二十号、第二百三十八条第二号から第九号まで、第二百三十九条第一項第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号 若しくは第四十四号 又は第二百四十条から前条まで
各本条の罰金刑