第二百四十四条 及び第二百四十五条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
特定複合観光施設区域整備法
#
平成三十年法律第八十号
#
略称 : IR法
IR整備法
第二百四十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。