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特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 :
IR法
IR整備法
第二節 申告及び徴収
分類
法律
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第九十七号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分
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観光
特定複合観光施設区域整備法
第二節 申告及び徴収
1項
前章第二節
の規定は、国庫納付金 及び認定都道府県等納付金について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。