特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百九十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

前章第二節の規定は、国庫納付金 及び認定都道府県等納付金について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。