特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二節 認定設置運営事業者等の義務等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画 及び第十三条第二項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。

2項

認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国 及び認定都道府県等が実施する施策に協力しなければならない。

3項

認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益の活用に当たっては、カジノ事業が特定複合観光施設区域の整備の推進のため特別に認められるものであることに鑑み、第三十七条第一項の規定による評価の結果に基づき、当該収益を特定複合観光施設の整備 その他設置運営事業等の事業内容の向上及び認定都道府県等が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならない。

1項

認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資 その他の事業活動に関する計画(以下この条 及び第三十七条において「事業計画」という。)を作成し、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項

認定設置運営事業者等の第九条第十一項の認定後最初の事業年度の事業計画については、

前項
「毎事業年度の開始前に」とあるのは、
第九条第十一項の認定後遅滞なく」と

する。

3項

認定設置運営事業者等は、第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による事業計画の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。

1項

認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項
認定設置運営事業者は、特定複合観光施設のうちカジノ施設の営業を先行して開始してはならない。
3項

国土交通大臣は、第一項の規定による開始の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。

1項

認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。

2項

認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。

1項

認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由 及び廃止の時期 その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項

第九条第五項の規定は認定都道府県等が前項の同意をしようとする場合について、同条第十二項 及び第十四項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。

3項

区域整備計画の認定は、認定設置運営事業者等が第一項の承認を受け、設置運営事業等を廃止したときは、その効力を失う。