特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五十九条 # 認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

前条第一項 又は第四項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該申請者が法人等であるときは、その代表者 又は管理人の氏名

二 号

申請者が法人等であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等の名称 及び住所、代表者 又は管理人の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所

四 号

主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる取引 若しくは行為 又は主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等を設立する行為の内容

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

申請者が法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類