次に掲げる取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者 又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
第二款 認可主要株主等
当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の議決権等の取得
前号に掲げるもののほか、合併 その他のカジノ管理委員会規則で定める取引 又は行為
認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者は、その免許の時に前項の認可を受けたものとみなす。
第一項の認可に係る取引 若しくは行為 又は法人等の設立によりカジノ事業者の認可主要株主等になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第一項に規定する取引 若しくは行為 又は法人等の設立以外の事由によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
ただし、当該特定保有者が、猶予期限日後も引き続きカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者であることについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。
特定保有者は、前項本文の措置によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
同項本文の措置によることなくカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。
カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者 若しくはカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者として設立された法人等 又は第四項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後もカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
前条第一項 又は第四項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該申請者が法人等であるときは、その代表者 又は管理人の氏名
申請者が法人等であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所
当該申請に係る認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等の名称 及び住所、代表者 又は管理人の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所
主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる取引 若しくは行為 又は主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等を設立する行為の内容
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
申請者が法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。)
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類
カジノ管理委員会は、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)が十分な社会的信用を有する者であること。
第五十八条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等が十分な社会的信用を有する者であること。
前二号に規定する者(第一号に規定する者にあっては、法人等であるものに限る。)の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
カジノ管理委員会は、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき 若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
個人であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
第四十一条第二項第二号イ(2)から(5)まで 又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人のうちに次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者
個人であるときは、イ 又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
法人であるときは、次号イ 又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
法人等であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
その役員のうちに前号ハ(1) 又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者
カジノ事業者の認可主要株主等(法人等であるものに限る。)は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
前条第一項 及び第二項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。
カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名 又は名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者の認可主要株主等について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。
偽り その他不正の手段により第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可 又は前条第一項の承認を受けたこと。
第六十条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第五十八条第五項 及び第六項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可主要株主等であった者に係る前項の措置について準用する。
第五十八条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第四項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。
当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く。)。
当該認可に係る認可主要株主等がカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったとき。
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ事業者は、当該カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置として、当該議決権等の保有 又は譲渡を制限する措置 その他のカジノ管理委員会規則で定める措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。