前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項 又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替え その他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第八十三条 # 特定資金移動履行保証金の保管替えその他の手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号