特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第四款 特定金融業務

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分

1項

カジノ事業者は、特定金融業務においては、顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭 又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱ってはならない。

2項

カジノ事業者は、特定金融業務の実施に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
顧客に対し、虚偽のことを告げ、又は特定金融業務の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 号

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三 号

前二号に掲げるもののほか、偽り その他不正 又は不当な行為

四 号

前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める行為

3項

カジノ事業者が第三十九条の免許を受けて行う特定金融業務については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定は、適用しない

4項

カジノ事業者は、この款の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

この款の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

この款の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

この款の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

5項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定はこの款の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第七十六条第四項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

一 号

当該特定金融業務に係る顧客の氏名、住所 又は居所 及び生年月日

二 号
当該特定金融業務を行った日時
三 号
当該特定金融業務の種別 及び内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

1項

カジノ事業者は、特定資金移動業務については、当該カジノ事業者の管理する顧客の口座 及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければ、これを行ってはならない。

1項

カジノ事業者は、一月を超えない範囲内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額(各日における未達債務の額(カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)と第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額の合計額をいう。)の最高額(次条第三項第一号において「特定資金移動要供託額」という。)以上の額に相当する額の履行保証金(以下この款において「特定資金移動履行保証金」という。)を、当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から起算して一週間以内に、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項

前項 又は次条第二項の規定により供託する特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証券 その他のカジノ管理委員会規則で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。


この場合において、当該債券の評価額は、カジノ管理委員会規則で定めるところによる。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、特定資金移動履行保証金保全契約(銀行 その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行うカジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この条において同じ。)を締結したときは、当該特定資金移動履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該特定資金移動履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この条において同じ。)について、特定資金移動履行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。

2項

カジノ管理委員会は、特定資金移動業務を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者 又はその契約の相手方に対し、保全金額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3項

前条第一項 又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。

一 号

基準日における特定資金移動要供託額が、その直前の基準日に係る前条第一項 又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金の額と保全金額の合計額を下回るとき。

二 号

次条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

三 号

特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合としてカジノ管理委員会規則で定めるとき。

1項

カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、第八十条第一項 又は前条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利の実行は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに、することができる。

一 号

カジノ事業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て 又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)がされたとき。

二 号

カジノ管理委員会に対し当該権利の実行の申立てがあった場合において、カジノ管理委員会が当該申立てを理由があると認めるとき。

3項

カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる場合には、第一項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと 及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことの公示をする措置 その他の同項の権利の実行のために必要な措置を講じなければならない。

4項

カジノ管理委員会は、第二項各号に掲げる場合において必要と認めるときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項の申出の受付 その他の第一項の権利の実行のために必要な事務を銀行 その他のカジノ管理委員会規則で定める者(以下この条において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。


この場合において、権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、この項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項

前項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項から前項までに規定するもののほか第一項の権利の実行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。

1項

前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項 又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替え その他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。

1項
カジノ事業者は、特定資金受入業務においては、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払ってはならない。
2項

カジノ事業者は、基準日特定資金受入残高(カジノ事業者が毎年三月三十一日 及び九月三十日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特定資金受入残高の二分の一の額(次項において「特定資金受入要供託額」という。)以上の額に相当する額の受入保証金(同項において「特定資金受入保証金」という。)を、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3項

第八十条第二項 及び前三条の規定は、特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金 及び特定資金受入要供託額について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。

一 号

本邦内に住居を有しない外国人

二 号

カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者

2項

カジノ事業者は、返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結してはならない。

3項

カジノ事業者は、貸付金について、利息(みなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(特定資金貸付契約の締結 及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものを除く)のうち、金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行の手数料 その他の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものを除いたものをいう。)を含む。以下この項において同じ。)を付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求してはならない。

4項

カジノ事業者は、顧客が特定資金貸付契約の返済期限までに貸付金を返済しなかったときは、当該顧客に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で返済期限の翌日から起算して返済の日の前日までの日数によって計算した額の範囲内において、違約金の支払を請求することができる。

5項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債務を主たる債務とする保証契約を締結してはならない。

6項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還しなければならない。

7項

特定資金貸付契約の債務者 その他カジノ管理委員会規則で定める者は、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、第七十七条の帳簿書類(利害関係がある部分に限る。)の閲覧 又は謄写を請求することができる。


この場合において、カジノ事業者は、当該請求が当該請求をした者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客の収入 又は収益 その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画 その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額(次項において「貸付限度額」という。)を顧客ごとに定めなければならない。


この場合において、カジノ事業者は、指定信用情報機関(貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)が保有する信用情報(顧客の借入金の返済能力に関する情報をいう。以下この款において同じ。)(顧客が本邦内に住居を有しない外国人であるときは、指定信用情報機関に相当するものとしてカジノ管理委員会が適当と認める者が保有する信用情報)を使用しなければならない。

2項

カジノ事業者は、貸付限度額を超えて貸付けをすることを内容とする特定資金貸付契約を締結してはならない。

1項

カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して信用情報の提供をすることを内容とする契約(以下この条において「信用情報提供契約」という。)を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約(カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号

顧客の氏名 及び住所 その他の当該顧客を識別することができる事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

二 号
契約年月日
三 号
貸付けの金額
四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定資金貸付契約に係る前項各号に掲げる事項(以下この条において「個人信用情報」という。)を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下この条において「契約指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による個人信用情報の提供をしたカジノ事業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その内容を契約指定信用情報機関に提供しなければならない。

4項

カジノ事業者は、契約指定信用情報機関に顧客に係る信用情報の提供の依頼(当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をしようとするときは、当該顧客から書面 又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、カジノ管理委員会規則で定めるものをいう。以下この款において同じ。)により同意を得なければならない。

5項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、顧客から書面 又は電磁的方法により次に掲げる同意を得なければならない。

一 号
当該顧客に関する個人信用情報を契約指定信用情報機関に提供することについての同意
二 号

前号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が当該契約指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した事業者(次号において「契約事業者」という。)に提供することについての同意

三 号

第一号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が他の指定信用情報機関の契約事業者からの依頼に基づく当該他の指定信用情報機関の提供の依頼に応じ、当該他の指定信用情報機関の契約事業者に提供することについての同意

6項

カジノ事業者は、前二項の同意を得たときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

7項

カジノ事業者は、契約指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

8項

カジノ事業者 及びその行う特定資金貸付業務に従事する従業者は、当該カジノ事業者から貸付けを受けようとする顧客の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力に関する調査(以下この項において「返済能力等調査」という。以外の目的のために契約指定信用情報機関に第四項の信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

9項

カジノ事業者 及びその行う特定資金貸付業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者が特定資金貸付業務を行わなくなった後 又は当該従業者が特定資金貸付業務に従事しなくなった後においては、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

1項

カジノ事業者 又は特定資金貸付契約に基づく債権の取立てについて当該カジノ事業者から委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「カジノ事業者等」という。)は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たっては、人を威迫し、又は次に掲げる言動 その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

一 号

正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯としてカジノ管理委員会規則で定める時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。

二 号

顧客が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないこと その他の正当な理由がないのに、前号のカジノ管理委員会規則で定める時間帯以外の時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。

三 号

正当な理由がないのに、顧客の勤務先 その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の勤務先 その他の居宅以外の場所を訪問すること。

四 号

顧客の居宅 又は勤務先 その他の顧客を訪問した場所において、顧客から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 号

立看板、貼り紙、電磁的方法 その他何らの方法をもってするかを問わず、顧客の借入れに関する事実 その他顧客の私生活に関する事実を顧客以外の者に明らかにすること。

六 号

顧客に対し、顧客以外の者からの金銭の借入れ その他これに類する方法により特定資金貸付契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七 号

顧客以外の者に対し、顧客に代わって債務を弁済することを要求すること。

八 号

顧客以外の者が顧客の居所 又は連絡先を知らせること その他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 号

顧客が、特定資金貸付契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人 若しくは司法書士 若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等 又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、顧客に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し顧客から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 号

顧客に対し、前各号第六号除く)に掲げる言動のいずれかをすることを告げること。

2項

カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面 又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

カジノ事業者の名称、住所 及び電話番号

二 号
支払を催告する者の氏名
三 号

当該特定資金貸付契約を締結した年月日

四 号
貸付けの金額
五 号

支払の催告に係る債権の弁済期

六 号
支払を催告する金額
七 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3項

前項に定めるもののほか、カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客から請求があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、取立てをする者の氏名 又は名称 及び住所 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を当該顧客に明らかにしなければならない。

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。

一 号

当該債権が特定資金貸付契約に基づいて発生したこと その他カジノ管理委員会規則で定める事項

二 号

当該債権を譲り受ける者が当該債権に関してする行為について、次条において準用する第七十七条第八十五条第三項第四項第六項 及び第七項前条 並びにこの条の規定 並びに第百九十七条第一項 及び第二項の規定の適用がある旨

1項

第七十七条第八十五条第三項第四項第六項 及び第七項 並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。