カジノ管理委員会は、カジノ事業者の認可主要株主等について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
偽り その他不正の手段により第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可 又は前条第一項の承認を受けたこと。
第六十条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。