カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの==)に限る。第三項において同じ。==)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容 及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
入場者(カジノ行為区画に入場しようとする者 及びカジノ行為区画に入場した後当該カジノ行為区画に滞在する者をいい、業務として入場する者 その他の政令で定める者を除く。以下同じ。)又はその家族 その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限する措置
前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置
カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置
前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置