特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第六十八条 # カジノ行為に対する依存の防止のための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの==)に限る。第三項において同じ。==)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。


この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容 及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

一 号

入場者(カジノ行為区画に入場しようとする者 及びカジノ行為区画に入場した後当該カジノ行為区画に滞在する者をいい、業務として入場する者 その他の政令で定める者を除く。以下同じ。)又はその家族 その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限する措置

二 号

前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置

三 号

カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置

2項

カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前項の措置の的確な実施のための体制の整備(同項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任を含む。

三 号

前項の措置に関する評価の実施

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

3項

カジノ事業者 及びその従業者は、依存防止規程を守らなければならない。

4項

カジノ事業者は、第一項の措置の的確な実施に関し、第二項第二号の統括管理する者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

5項

カジノ事業者は、第二項第三号の評価を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

6項

カジノ事業者は、第二十三条第一項の監査報告の内容(第一項の措置に関する部分に限る)の通知を受けたときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に届け出なければならない。