特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第十二章 雑則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

政府は、第百九十二条第一項に規定する国庫納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策 その他の第一条の目的 及び第三条の国の責務を達成するための施策 並びに社会福祉の増進 及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。

2項

前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

1項

認定都道府県等は、第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策 その他の第一条の目的 及び第四条の地方公共団体の責務を達成するための施策 並びに社会福祉の増進 及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。

1項

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

一 号

第四十二条第三項第百三十条 及び第百四十九条第百五十条第二項において準用する場合を含む。第四号 及び次条第一項第二号において同じ。)において準用する場合を含む。)の再交付を申請する者

二 号

第四十四条第一項第四十八条第七項第百二十八条第一項 又は第百二十九条第五項の検査を受ける者

三 号

第四十八条第一項第四号除く)、第七十四条第二項第百十八条第一項第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項第三号除く)又は第百四十七条第一項第三号除き第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の承認を申請する者

四 号

第五十二条第一項第五十三条第二項第百三十条において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項第五十五条第二項第五十六条第二項第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項 又は第百四十八条第二項第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の認可を申請する者

五 号

第百五十一条第一項 又は第二項の検定を受ける者

六 号

第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者(次項に規定する者を除く

2項

指定試験機関が行う第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。


この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

1項

次に掲げる処分に係る申請をする者は、次項から第四項までに定めるところにより、その審査に要する費用を国に納付しなければならない。

一 号

第三十九条 若しくは第百二十四条の免許 又は第四十三条第二項 若しくは第百二十七条第二項の更新

二 号

第四十五条第一項第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項第四号に係る部分に限る)、第六十一条第一項第百三十一条 及び第百四十一条において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項 若しくは第六項第百二十九条第一項第三号に係る部分に限る)又は第百四十七条第一項第三号に係る部分に限り、第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の承認

三 号

第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項第百条第一項第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項 又は第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可

四 号

第百十四条第百三十四条第一項 若しくは第百五十八条第一項の確認 又は第百十七条第二項第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の更新

五 号

第百四十三条第一項の許可 又は第百四十六条第二項の更新

六 号

第百五十条第一項の認定 又は同条第二項において準用する第百四十六条第二項の更新

2項

前項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。

3項

第一項の審査に際し、前項の概算額の算定の基礎となった調査の範囲を超えてカジノ管理委員会において追加の調査が必要となった場合には、第一項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する当該追加の調査に要する費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。

4項

前二項の規定により概算額として納付された額が第一項の費用の額に比し不足があるときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、そのカジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の不足額をカジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。

5項

カジノ管理委員会は、第二項 若しくは第三項の概算額 又は前項の不足額の納付がそれぞれ前三項の政令で定めるところによりされなかったときは、その申請を却下することができる。

6項

第百八十六条から第百九十一条までの規定は、第一項に規定する者が納付すべき第四項の不足額について準用する。

7項

カジノ管理委員会は、第二項 若しくは第三項の概算額 又は第四項の不足額を第一項に規定する者に通知するときは、その総額のほか その内訳を通知しなければならない。


ただし同項の審査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、当該内訳を通知することを要しない。

8項

前各項に定めるもののほか第一項の費用の納付に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。

1項

カジノ管理委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定するカジノ管理委員会の職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号

日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4項

カジノ管理委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に掲げる場合に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に掲げる場合に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。