カジノ管理委員会は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百五十九条第一項の規定による指定をしたとき。
第百六十八条の許可をしたとき。
第百六十九条 若しくは第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条第一項の規定により試験事務を行わないこととするとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき。