特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第四節 指定試験機関

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

カジノ管理委員会は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

前項の申請をしようとする者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

4項

カジノ管理委員会は、第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

申請者が、人的構成に照らして、試験事務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二 号

申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

四 号

申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権 又は株式の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権 又は株式の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。

五 号

職員、設備、試験の実施方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

六 号

申請者が前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎 及び技術的能力を有する者であること。

5項

カジノ管理委員会は、第二項の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。

株式会社(監査役、監査等委員会 又は監査委員会を置くものに限る)又は一般社団法人(監事を置くものに限る)若しくは一般財団法人でない者

第百四十五条第二項第一号ロ 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがある者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

第百四十五条第二項第二号イ(3)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者

心身の故障により試験事務を適正かつ確実に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第百四十五条第二項第二号イ(3)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

四 号

申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権 又は株式の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

1項

前条第一項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続き試験事務を行おうとする指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該指定の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとする指定試験機関は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

第二項の更新がされたときは、当該指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

指定試験機関は、その役員を選任し、又は解任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。

2項

前項の認可を受けないでした役員の選任 又は解任は、その効力を生じない。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく)、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条 及び第二百十条第二項第二号において「試験事務規程」という。)を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、カジノ管理委員会規則で定める。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

第三章第一節第二款の規定は、指定試験機関(株式会社であるものに限る。第百九十九条第一項 及び第二百五条第一項において同じ。)の認可主要株主等について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定試験機関は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その職員を、試験事務に関して行われる次に掲げる業務(次項において「特定試験業務」という。)に従事させてはならない。

一 号

電磁的カジノ関連機器等の型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合するかどうかの判定に関する業務

二 号

電磁的カジノ関連機器等の試験のための保管 その他の管理 又はその監督をする業務

2項

第百十五条から第百二十条までの規定は前項の確認 及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者(以下この項 及び第二百十条第三項において「確認特定試験業務従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、指定試験機関について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第百五十九条第一項の規定による指定 又は第百六十条第二項の更新を受けたこと。

二 号

第百五十九条第四項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

第百五十九条第五項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。

1項

カジノ管理委員会は、第百五十九条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る指定試験機関が行う試験事務を行わないことができる。

2項

カジノ管理委員会は、指定試験機関が第百六十八条の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条 若しくは第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

カジノ管理委員会は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第百五十九条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第百六十八条の許可をしたとき。

三 号

第百六十九条 若しくは第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第一項の規定により試験事務を行わないこととするとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき。

1項

この節 並びに第二百二条 及び第二百十条に規定するもののほか、検定に必要な試験 及び指定試験機関に関する事項 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。