特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百三十七条 # 認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

前条第一項 又は第五項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該申請者が法人であるときは、その代表者の氏名

二 号

申請者が法人であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の名称 及び住所、代表者の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所

四 号
当該申請に係る土地の所在 及び面積
五 号
当該申請に係る施設土地に関する権利の種別 及び内容
六 号

前条第一項に規定する取引 若しくは行為 又は同条第五項に規定する事由の内容

七 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

申請者が法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。

四 号
土地の登記事項証明書
五 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類