特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五章 認可施設土地権利者

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

第三十九条の免許に係る特定複合観光施設区域の土地について、施設土地に関する権利の移転 若しくは設定をする取引 若しくは行為 又は施設土地権利者になる法人の設立 その他のカジノ管理委員会規則で定める取引 若しくは行為(それぞれ国、地方公共団体 並びに当該特定複合観光施設区域に係るカジノ事業者 及びカジノ施設供用事業者(以下この項において「国等」という。)が当該施設土地に関する権利を取得する取引 及び行為を除く)であって施設土地権利者の変更を伴うものをしようとする者(国等を除く)は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2項

前項の認可を受けないでした同項に規定する取引 又は行為(施設土地に関する権利の移転 又は設定をする取引 又は行為に限り、政令で定める取引 又は行為を除く)は、その効力を生じない。

3項

認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された施設土地権利者は、その免許の時に第一項の認可を受けたものとみなす。

4項

第一項の認可に係る取引 又は行為により認可施設土地権利者になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

5項

第一項に規定する取引 又は行為以外の事由により施設土地権利者になった者(以下この条において「特定施設土地権利者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定施設土地権利者が、猶予期限日後も引き続き当該施設土地に関する権利を保有することについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。

6項

特定施設土地権利者は、前項本文の措置により施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


同項本文の措置によることなく施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。

7項

カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引 若しくは行為により施設土地権利者になった者 又は第五項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も施設土地権利者である者に対し、施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

前条第一項 又は第五項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該申請者が法人であるときは、その代表者の氏名

二 号

申請者が法人であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の名称 及び住所、代表者の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所

四 号
当該申請に係る土地の所在 及び面積
五 号
当該申請に係る施設土地に関する権利の種別 及び内容
六 号

前条第一項に規定する取引 若しくは行為 又は同条第五項に規定する事由の内容

七 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

申請者が法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。

四 号
土地の登記事項証明書
五 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

1項

カジノ管理委員会は、第百三十六条第一項 又は第五項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
次に掲げる者が十分な社会的信用を有する者であること。
申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)

第百三十六条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人

又はに掲げる者(に掲げる者にあっては、法人であるものに限る)の役員

二 号

前条第一項第六号に掲げる内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。

2項

第六十条第二項の規定は、第百三十六条第一項 及び第五項ただし書の認可の申請について準用する。


この場合において、

第六十条第二項
「前項第二号」とあるのは
第百三十八条第一項第一号ロ」と、

「法人等」とあるのは
「法人」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百三十六条第一項 又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可 又は第百四十一条において準用する第六十一条第一項の承認を受けたこと。

二 号

前条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

前条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

2項

前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

第百三十六条第六項 及び第七項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可施設土地権利者であった者に係る前項の措置について準用する。

1項

第百三十六条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第五項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。

一 号

当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く)。

二 号

当該認可に係る認可施設土地権利者が施設土地権利者でなくなったとき。

2項

前項第二号に係る部分に限る)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

第六十一条第一項 及び第二項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第三項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第一項
「法人等」とあるのは
「法人」と、

同条第二項
「前条第一項 及び第二項」とあるのは
第百三十八条第一項第二号除く)の規定 及び同条第二項において準用する前条第二項」と

読み替えるものとする。