特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百三十二条 # カジノ施設供用事業者が行う業務の規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事業者が行う業務(カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。)を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ施設供用事業者は、カジノ事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ事業者との緊密な連携の下に、カジノ施設 並びに当該カジノ施設供用事業者が管理する部分に係るカジノ施設の構造 及び設備を、第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するよう維持しなければならない。