特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第四章 カジノ施設供用事業

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

認定施設供用事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、その認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域においてカジノ施設供用事業を行うことができる。

1項

認定施設供用事業者は、前条の免許を受けようとするときは、第四十条第一項第一号第二号第四号第六号第七号第十号 及び第十一号に掲げる事項 並びにカジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第四十条第二項第二号第四号第九号から第十一号まで第十三号 及び第十四号に掲げる書類

二 号

申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(次条第二項第一号イにおいて「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定施設供用事業者であることを示す書面

三 号

次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

四 号

第百三十条において準用する第五十三条第一項の業務方法書

五 号

当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別 及びその方法 その他当該カジノ施設の管理 及び使用に関し認定設置運営事業者との合意内容を示す書面

六 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

3項

前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許の申請と同時にしなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

第四十一条第一項第二号から第五号まで第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するものであること。

二 号

申請者が、人的構成に照らして、カジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

申請者がカジノ施設供用事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ施設供用事業に係る収支の見込みが良好であること。

四 号

定款 及び第百三十条において準用する第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ施設供用事業を適正に遂行するために十分なものであること。

2項

カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。

一 号

申請者が次の 又はに掲げる者のいずれかに該当すること。

申請認定区域整備計画に記載された認定施設供用事業者でない者

第四十一条第二項第一号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

第四十一条第二項第二号イ(9)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者

心身の故障によりカジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第四十一条第二項第二号イ(9)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

四 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

五 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者のうちに第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

3項

カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

1項

第百二十四条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続きカジノ施設供用事業を行おうとするカジノ施設供用事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとするカジノ施設供用事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

第百二十五条 及び前条第二項第一号イ除く)の規定 並びに第百三十条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。


この場合において、

第百二十五条第一項
「、第十号 及び第十一号」とあるのは
「 及び第十号」と、

同条第二項第一号
「から第十一号まで、第十三号」とあるのは
「、第十号」と、

同条第三項 及び前条第三項
「第三十九条の免許」とあるのは
第四十三条第二項の更新」と、

同条第一項第一号
「から第五号まで、第七号 及び第八号」とあるのは
「及び第三号」と、

同条第二項第二号イ
「(9)」とあるのは
(1)及び(9)」と、

同項第四号
「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可主要株主等でない」と、

同項第五号
「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可施設土地権利者でない」と

読み替えるものとする。

5項

第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

カジノ施設供用事業者は、第百二十四条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

2項

前項の検査の申請は、当該申請に係るカジノ施設に係る第四十四条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号第四十一条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の検査については、その申請に係るカジノ施設を第四十四条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。

1項

カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

一 号
カジノ施設のカジノ行為区画の位置
二 号

カジノ施設の構造 若しくは設備(専らカジノ事業者が管理する部分に係る構造 及び設備を除く)又はこれらの管理方法

三 号

役員

2項

前項の承認(同項第三号に掲げる事項の承認を除く第四項から第六項までにおいて同じ。)の申請は、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ事業者が当該カジノ施設の構造 若しくは設備 又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第四十八条第一項の承認(同項第一号 又は第三号に掲げる事項の承認に限る第四項 及び第六項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。

3項

第百二十六条第一項 及び第二項第一号第四号 及び第五号除く)の規定は、第一項の承認について準用する。


この場合において、

同条第一項第一号
「から第五号まで」とあるのは、
「、第三号」と

読み替えるものとする。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第四十八条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

5項

カジノ施設供用事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造 又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

6項

前項の検査の申請は、第一項の承認と同時に第四十八条第一項の承認を受けたカジノ事業者がある場合には、同条第七項の検査の申請と同時にしなければならない。

7項

カジノ管理委員会は、第五項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号第四十一条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。

8項

カジノ管理委員会は、第五項の検査については、第六項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第四十八条第七項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。

1項

第四十一条第三項第四十二条 及び第四十九条から第五十一条までの規定は第百二十四条の免許について、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第五項第六項第十一項 及び第十二項第五十二条第五十三条第一項第一号から第六号まで除く)並びに第五十七条の規定はカジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用事業について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

前章第一節第二款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事業者が行う業務(カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。)を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ施設供用事業者は、カジノ事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ事業者との緊密な連携の下に、カジノ施設 並びに当該カジノ施設供用事業者が管理する部分に係るカジノ施設の構造 及び設備を、第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するよう維持しなければならない。

1項

カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関し、第九十四条各号第一号ホ 及び除く)のいずれにも該当する契約以外の契約(雇用契約 及び国 又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。)を締結してはならない。

2項

カジノ施設供用事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。


締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。

一 号

カジノ施設供用業務に係る契約

二 号

カジノ施設供用事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く

三 号

カジノ施設供用事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く

四 号

前三号に掲げるもののほか、その契約の期間 又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間 又は金額を超える契約

3項

前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。

4項

第九十三条第三項 及び第四項 並びに第九十六条から第百二条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務(次項 及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。)に従事させてはならない。

一 号

次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く

内部監査
財務

又はに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事

二 号
次に掲げる業務を統括管理する業務

第百三十二条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定 並びに同条第四項において準用する第九十六条第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務

この項の規定、次項において準用する第百十五条第百十七条 及び第百十八条の規定 並びに次条の規定の遵守のために必要な業務

三 号
前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める業務
2項

第百十五条から第百二十条までの規定は、前項の確認 及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者(第二百六条第六項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。)について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

カジノ施設供用事業者は、第百二十一条第一項各号に掲げる者をカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く)に従事させてはならない。

2項

第百二十一条第二項から第四項までの規定は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く)について準用する。

3項

第百二十三条の規定は、カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。