特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百二十六条 # 免許の基準等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

第四十一条第一項第二号から第五号まで第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するものであること。

二 号

申請者が、人的構成に照らして、カジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

申請者がカジノ施設供用事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ施設供用事業に係る収支の見込みが良好であること。

四 号

定款 及び第百三十条において準用する第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ施設供用事業を適正に遂行するために十分なものであること。

2項

カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。

一 号

申請者が次の 又はに掲げる者のいずれかに該当すること。

申請認定区域整備計画に記載された認定施設供用事業者でない者

第四十一条第二項第一号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

第四十一条第二項第二号イ(9)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者

心身の故障によりカジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第四十一条第二項第二号イ(9)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

四 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

五 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者のうちに第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

3項

カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。