カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第四十一条第一項第二号から第五号まで、第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するものであること。
申請者が、人的構成に照らして、カジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
申請者がカジノ施設供用事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ施設供用事業に係る収支の見込みが良好であること。
定款 及び第百三十条において準用する第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ施設供用事業を適正に遂行するために十分なものであること。