カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売 若しくは貸与 又は保守 若しくは修理 その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百五十七条 # 記録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号