特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二節 型式検定等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。


ただし、その型式について次項の検定に合格した電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。

2項

カジノ関連機器等外国製造業者は、電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けることができる。

3項

カジノ管理委員会は、前二項の検定(以下この章において「検定」という。)の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。

一 号

当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。

二 号

当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備、体制 及び手続(第百五十三条第三号において「設備等」という。)がカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。

三 号

申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合において、当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造した者がその製造所 及び当該電磁的カジノ関連機器等の種別に係る前条第一項のカジノ関連機器等外国製造業の認定を受けていないこと。

4項

検定を受けた者は、当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等である旨の表示を付さなければならない。

5項

何人も、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等以外の機器等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

検定の有効期間は、電磁的カジノ関連機器等の種別に応じて、カジノ管理委員会規則で定める期間とする。

1項

カジノ管理委員会は、検定に合格した型式について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、検定の合格を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により当該検定を受けたこと。

二 号

検定に合格した型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。

三 号

検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は検査する設備等が第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。

1項

カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。


ただし次項の確認がされた非電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。

一 号

製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、当該非電磁的カジノ関連機器等が技術基準に適合することを確保できるものであること。

二 号

製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が前号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められ、かつ、当該事項が適切なものであること。

2項

カジノ関連機器等外国製造業者は、非電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項について、自ら確認をすることができる。

3項

前二項の確認(以下この条において「自己確認」という。)をしたカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者 又はカジノ関連機器等外国製造業者(以下この節において「自己確認実施製造業者等」という。)は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

当該自己確認実施製造業者等の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

当該自己確認に係る非電磁的カジノ関連機器等の種別

三 号

第一項第一号の設計 及び同項第二号の措置に関する事項

四 号
当該自己確認の結果
五 号

前各号に掲げるもののほか、自己確認の方法に関する事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

4項

自己確認実施製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項第四号 及び第五号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

自己確認実施製造業者等は、第一項第一号の設計 又は同項第二号の措置に関する事項の変更をしようとするときは、改めて自己確認をしなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

6項

カジノ管理委員会は、第三項前項後段において準用する場合を含む。次条第一項 及び第三項において同じ。)の規定による届出があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


第三項第一号に掲げる事項に係る第百四十七条第三項第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出があったときも、同様とする。

1項

自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者を除く)は、非電磁的カジノ関連機器等を製造する場合には、当該非電磁的カジノ関連機器等を前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第一号の設計(次項 及び次条第一項において「届出設計」という。)に合致させるようにしなければならない。

2項
自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者に限る。)は、届出設計に合致しない非電磁的カジノ関連機器等を輸入してはならない。
3項

自己確認実施製造業者等は、製造し、又は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第二号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

自己確認実施製造業者等は、届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等について前条第三項の検査の記録を作成したときは、当該非電磁的カジノ関連機器等にカジノ管理委員会規則で定める表示を付さなければならない。

2項

何人も、前項に規定する非電磁的カジノ関連機器等以外の機器等に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売 若しくは貸与 又は保守 若しくは修理 その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。