特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百五十四条 # 自己確認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。


ただし次項の確認がされた非電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。

一 号

製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、当該非電磁的カジノ関連機器等が技術基準に適合することを確保できるものであること。

二 号

製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が前号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められ、かつ、当該事項が適切なものであること。

2項

カジノ関連機器等外国製造業者は、非電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項について、自ら確認をすることができる。

3項

前二項の確認(以下この条において「自己確認」という。)をしたカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者 又はカジノ関連機器等外国製造業者(以下この節において「自己確認実施製造業者等」という。)は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

当該自己確認実施製造業者等の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

当該自己確認に係る非電磁的カジノ関連機器等の種別

三 号

第一項第一号の設計 及び同項第二号の措置に関する事項

四 号
当該自己確認の結果
五 号

前各号に掲げるもののほか、自己確認の方法に関する事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

4項

自己確認実施製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項第四号 及び第五号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

自己確認実施製造業者等は、第一項第一号の設計 又は同項第二号の措置に関する事項の変更をしようとするときは、改めて自己確認をしなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

6項

カジノ管理委員会は、第三項前項後段において準用する場合を含む。次条第一項 及び第三項において同じ。)の規定による届出があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


第三項第一号に掲げる事項に係る第百四十七条第三項第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出があったときも、同様とする。