特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百五十条 # カジノ関連機器等外国製造業の認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。

2項

第百四十三条第二項第百四十四条第一項第二号除く) 及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者 及びカジノ関連機器等外国製造業 並びに前項の認定について準用する。


この場合において、

第百四十六条第四項
「第百四十四条」とあるのは、
第百四十四条第一項第二号除く)」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。