特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

この章において「カジノ関連機器等製造業」とは、カジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売し 又は貸与する事業をいう。

2項

この章において「カジノ関連機器等製造業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等製造業を行う者をいう。

3項

この章において「カジノ関連機器等輸入業」とは、カジノ関連機器等を輸入し、及びこれを販売し 又は貸与する事業をいう。

4項

この章において「カジノ関連機器等輸入業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等輸入業を行う者をいう。

5項

この章において「カジノ関連機器等販売業」とは、カジノ関連機器等を販売し、又は貸与する事業をいう。

6項

この章において「カジノ関連機器等販売業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等販売業を行う者をいう。

7項

この章において「カジノ関連機器等修理業」とは、カジノ関連機器等を保守し、又は修理する事業をいう。

8項

この章において「カジノ関連機器等修理業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等修理業を行う者をいう。

9項

この章において「カジノ関連機器等外国製造業」とは、外国において、本邦に輸出されるカジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売する事業をいう。

10項

この章において「カジノ関連機器等外国製造業者」とは、第百五十条第一項の認定を受けてカジノ関連機器等外国製造業を行う者をいう。

1項

カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業 又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る)は、製造所ごとに受けなければならない。

1項

前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

申請者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

許可を受けようとするカジノ関連機器等製造業等の種別

三 号

カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の所在地 並びにその構造 及び設備の概要

四 号

取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別

五 号
申請者の役員の氏名 又は名称 及び住所
六 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

定款 及び登記事項証明書

三 号

第百四十八条第一項の業務方法書

四 号

貸借対照表

五 号

収支の見込みを記載した書類

六 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

1項

カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二 号

申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

四 号

申請者が当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ関連機器等製造業等に係る収支の見込みが良好であること。

五 号

カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の構造 及び設備 並びに技術水準が、第百五十一条 又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造するために適切なものであり、かつ、カジノ関連機器等製造業を的確に遂行するために十分なものであること。

六 号

定款 及び第百四十八条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を適正に遂行するために十分なものであること。

2項

カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。

一 号

申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。

会社法に規定する会社でない者

第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

個人であるときは、次の(1)から(3)までに掲げる者のいずれかに該当する者

(1)

第四十一条第二項第二号イ(1)から(5)まで(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

(2)

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(3)

心身の故障により当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

法人であるときは、前号ロ 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ(3)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

1項

第百四十三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続きカジノ関連機器等製造業等を行おうとするカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者、カジノ関連機器等販売業者 又はカジノ関連機器等修理業者(以下「カジノ関連機器等製造業者等」という。)は、当該許可の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

第百四十四条 及び前条第二項第一号イ除く)の規定 並びに第百四十九条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。


この場合において、

前条第二項第二号イ(1)
「第四十一条第二項第二号イ(1)」とあるのは、
第四十一条第二項第二号イ(2)」と

読み替えるものとする。

5項

第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、当該許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

一 号

取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別

二 号
カジノ関連機器等製造業の許可に係る製造所の構造 又は設備
三 号

役員

2項

第百四十五条第二項第一号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

カジノ関連機器等製造業者等は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更 又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


この場合において、カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

カジノ関連機器等製造業等に係る業務に関し、その種別に応じたカジノ関連機器等の管理の方法(カジノ関連機器等製造業 及びカジノ関連機器等輸入業に係る業務にあっては、第百五十一条 又は第百五十四条の規定の遵守のための管理の方法を含む。

二 号

カジノ関連機器等製造業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制 その他当該カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正な実施を確保するために必要な事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

2項

カジノ関連機器等製造業者等は、業務方法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が業務方法書に係る第百四十五条第一項第六号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1項

第四十一条第三項第四十二条第四十五条から第四十七条まで第四十八条第六項第四十九条第四号除く)、第五十一条第一項第三号除く)、第五十二条 及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等 及びカジノ関連機器等製造業等 並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。

2項

第百四十三条第二項第百四十四条第一項第二号除く) 及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者 及びカジノ関連機器等外国製造業 並びに前項の認定について準用する。


この場合において、

第百四十六条第四項
「第百四十四条」とあるのは、
第百四十四条第一項第二号除く)」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。