特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百八十八条 # 先取特権の順位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。