特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百六条 # 広告及び勧誘の規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、次に掲げる表示 又は説明をしてはならない。

一 号

虚偽の又は誇大な表示 又は説明

二 号

客観的事実であることを証明することができない表示 又は説明

三 号

善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある表示 又は説明

2項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して、次に掲げる方法で広告をしてはならない。

一 号

特定複合観光施設区域以外の地域(主として公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設として政令で定めるものを除く次号において同じ。)において、広告物(常時 又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙 及び貼り札 並びに広告塔、広告板、建物 その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。)を表示すること。

二 号

特定複合観光施設区域以外の地域においてビラ等(ビラ、パンフレット 又はこれらに類する広告の用に供される文書図画をいう。以下この号において同じ。)を頒布し、又は特定複合観光施設区域において二十歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

3項

何人も、二十歳未満の者に対してカジノ事業 又はカジノ施設に関して勧誘をしてはならない。

4項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して勧誘をするに際し、その相手方がカジノ施設を利用しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したときは、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。

5項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。

一 号

二十歳未満の者がカジノ施設に入場してはならない旨

二 号

カジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係について注意を促すために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める内容

6項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、二十歳未満の者に対するその影響 及びカジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係に配慮するとともに、その広告 又は勧誘が過度にわたることのないよう努めなければならない。

7項

カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前各項の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前各項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

8項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第六項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百六条第七項第三号」と

読み替えるものとする。

9項

カジノ管理委員会は、第六項の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、カジノ事業 又はカジノ施設に関する広告 又は勧誘をする者に対し、当該広告 又は勧誘をするに当たって従うべき指針(次条において「広告勧誘指針」という。)を示すことができる。