特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第八款 カジノ事業に関するその他の措置

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分

1項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、次に掲げる表示 又は説明をしてはならない。

一 号

虚偽の又は誇大な表示 又は説明

二 号

客観的事実であることを証明することができない表示 又は説明

三 号

善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある表示 又は説明

2項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して、次に掲げる方法で広告をしてはならない。

一 号

特定複合観光施設区域以外の地域(主として公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設として政令で定めるものを除く次号において同じ。)において、広告物(常時 又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙 及び貼り札 並びに広告塔、広告板、建物 その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。)を表示すること。

二 号

特定複合観光施設区域以外の地域においてビラ等(ビラ、パンフレット 又はこれらに類する広告の用に供される文書図画をいう。以下この号において同じ。)を頒布し、又は特定複合観光施設区域において二十歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

3項

何人も、二十歳未満の者に対してカジノ事業 又はカジノ施設に関して勧誘をしてはならない。

4項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して勧誘をするに際し、その相手方がカジノ施設を利用しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したときは、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。

5項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。

一 号

二十歳未満の者がカジノ施設に入場してはならない旨

二 号

カジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係について注意を促すために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める内容

6項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、二十歳未満の者に対するその影響 及びカジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係に配慮するとともに、その広告 又は勧誘が過度にわたることのないよう努めなければならない。

7項

カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前各項の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前各項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

8項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第六項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百六条第七項第三号」と

読み替えるものとする。

9項

カジノ管理委員会は、第六項の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、カジノ事業 又はカジノ施設に関する広告 又は勧誘をする者に対し、当該広告 又は勧誘をするに当たって従うべき指針(次条において「広告勧誘指針」という。)を示すことができる。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業 又はカジノ施設に関する広告 又は勧誘が、前条第一項から第五項までの規定に違反していると認めるときは、当該広告 又は勧誘をした者に対し、期限を付して、当該広告 若しくは勧誘を中止し、又はその内容を是正すべきことを命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、広告勧誘指針に従わずにカジノ事業 又はカジノ施設に関する広告 又は勧誘をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3項

カジノ管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

カジノ管理委員会は、カジノ事業 若しくはカジノ施設に関する広告 若しくは勧誘が前条第一項から第五項までの規定に違反しているおそれがあり、若しくは広告勧誘指針に従ってされていないおそれがあり、又は当該広告 若しくは勧誘をした者が第二項の規定による勧告に従っていないおそれがあると認めるときは、当該広告 又は勧誘をした者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、当該広告 若しくは勧誘をした者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該広告 若しくは勧誘に関する文書 その他の物件を検査させることができる。

5項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

カジノ事業者 その他の事業者は、カジノ行為関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値 又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

一 号

カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した日時

二 号

カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した顧客の氏名

三 号

提供し、又はチップと交換したカジノ行為関連景品類の内容 及び経済的価値

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類について、その内容、経済的価値 及び提供方法の適切な把握 その他の適正な提供の確保のために必要な措置を講じなければならない。

4項

カジノ事業者は、前三項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前三項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前三項の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前三項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

5項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第三項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百八条第四項第三号」と

読み替えるものとする。

6項

カジノ事業者がカジノ行為関連景品類(第二条第十三項第一号に掲げるものに限る)を提供するときは、当該カジノ行為関連景品類については、不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号第四条の規定は、適用しない

1項

カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務に係る取引のうち、チップの交付等をする取引 その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内容、金額 その他カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

2項

カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、犯罪の発生の予防 並びに善良の風俗 及び清浄な風俗環境の保持 その他のカジノ施設 及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ施設の利用の禁止 又は制限、カジノ施設 及びその周辺における監視 及び警備の実施 その他の必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前項の措置の実施に関する行為準則の作成

三 号

前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

3項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百十条第二項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務 又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存すること その他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前項の措置の実施に関する行為準則の作成

三 号

前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

3項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百十一条第二項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止 又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口 及びカジノ行為区画に表示しなければならない。

一 号

第六十八条第一項第一号 又は第二号の措置としてカジノ施設の利用を制限している者

二 号

入場禁止対象者

三 号

第百十条第一項の措置としてカジノ施設の利用を禁止し、又は制限している者

1項

カジノ事業者は、カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除 その他のカジノ事業の健全な運営の確保に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。