特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百十二条 # 入場禁止対象者等の利用禁止等の表示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止 又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口 及びカジノ行為区画に表示しなければならない。

一 号

第六十八条第一項第一号 又は第二号の措置としてカジノ施設の利用を制限している者

二 号

入場禁止対象者

三 号

第百十条第一項の措置としてカジノ施設の利用を禁止し、又は制限している者