特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百四十七条 # 変更の承認等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

一 号

取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別

二 号
カジノ関連機器等製造業の許可に係る製造所の構造 又は設備
三 号

役員

2項

第百四十五条第二項第一号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

カジノ関連機器等製造業者等は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更 又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


この場合において、カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。