第四十一条第三項、第四十二条、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第六項、第四十九条(第四号を除く。)、第五十一条(第一項第三号を除く。)、第五十二条 及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等 及びカジノ関連機器等製造業等 並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条第三項、第四十二条、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第六項、第四十九条(第四号を除く。)、第五十一条(第一項第三号を除く。)、第五十二条 及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等 及びカジノ関連機器等製造業等 並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。