特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百四十五条 # 許可の基準等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二 号

申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

四 号

申請者が当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ関連機器等製造業等に係る収支の見込みが良好であること。

五 号

カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の構造 及び設備 並びに技術水準が、第百五十一条 又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造するために適切なものであり、かつ、カジノ関連機器等製造業を的確に遂行するために十分なものであること。

六 号

定款 及び第百四十八条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を適正に遂行するために十分なものであること。

2項

カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。

一 号

申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。

会社法に規定する会社でない者

第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

個人であるときは、次の(1)から(3)までに掲げる者のいずれかに該当する者

(1)

第四十一条第二項第二号イ(1)から(5)まで(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

(2)

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(3)

心身の故障により当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

法人であるときは、前号ロ 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ(3)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。