特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百四十条 # 認可の失効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

第百三十六条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第五項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。

一 号

当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く)。

二 号

当該認可に係る認可施設土地権利者が施設土地権利者でなくなったとき。

2項

前項第二号に係る部分に限る)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。