この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法
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平成二年法律第三十五号
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略称 : 通信・放送開発法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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