特定通信・放送開発事業実施円滑化法

平成二年法律第三十五号
略称 : 通信・放送開発法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時14分

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1項

この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い 国民経済 及び国民生活における情報の流通の重要性が増大していることにかんがみ、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等により、新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もって我が国における情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。

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1項

この法律において「通信・放送事業分野」とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法平成十一年法律第百六十二号第二条第二号に規定する通信・放送事業分野をいう。

2項

この法律において「特定通信・放送開発事業」とは、通信・放送新規事業 及び地域通信・放送開発事業をいう。

3項

この法律において「通信・放送新規事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、新たな役務を提供する事業 又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業であって、新たな通信・放送事業分野の開拓を通じて情報の円滑な流通の促進に寄与するものをいう。

4項

この法律において「地域通信・放送開発事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、電気通信の高度化が進展していないため社会経済の情報化に即応した諸活動の円滑な実施に支障を生じている地域において行われる電気通信の高度化に資する事業であって、当該地域における通信・放送事業分野の現状等から見て、当該事業を行うことが当該地域における情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展 又は地域住民の生活の向上に寄与するものをいう。

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1項

総務大臣は、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るため、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。


この場合において、次項第二号から 第四号までに掲げる事項については、通信・放送新規事業 及び地域通信・放送開発事業につきそれぞれ定めなければならない。

2項

実施指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

全国 及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進に関する事項

二 号

特定通信・放送開発事業の内容に関する事項

三 号

特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項

四 号

特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3項

前項各号に掲げる事項のほか、地域通信・放送開発事業に係る実施指針においては、当該事業が行われるべき地域に関する事項について定めるものとする。

4項

実施指針は、通信・放送事業分野に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう 配慮されたものでなければならない。

5項

総務大臣は、経済事情の変動 その他 情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

6項

総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

7項

総務大臣は、実施指針を定め、又は これを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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1項

通信・放送新規事業を実施しようとする者(これらの事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
通信・放送新規事業の内容
二 号

通信・放送新規事業の実施に必要な設備 その他通信・放送新規事業の実施方法

三 号
通信・放送新規事業の実施時期
四 号

通信・放送新規事業の実施に必要な資金の額 及び その調達方法

3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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1項

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の認定に準用する。

3項

総務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る通信・放送新規事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って通信・放送新規事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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1項

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

二 号

認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。

三 号

通信・放送新規事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

四 号

総務大臣 及び財務大臣が指定する金融機関が行う地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金の貸付けについて、当該金融機関に対し、利子補給金を支給すること。

五 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、通信・放送新規事業の内容 及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第三号の助成金の交付の決定をしてはならない。

3項

機構は、地域通信・放送開発事業の実施地域、内容 及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、第一項第四号の利子補給金の支給の決定をしてはならない。

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1項

政府は、特定通信・放送開発事業の実施に必要な資金の確保 又は その融通のあっせんに努めるものとする。

2項

政府は、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に資するため、研究開発の推進 及び その成果の普及 その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3項

総務大臣(第六条第一項第一号第二号 及び第四号に掲げる業務については、総務大臣 及び財務大臣)は、同項に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。

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1項

総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る通信・放送新規事業の実施状況について報告を求めることができる。

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1項

前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。

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