特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第三十二条の三 # 機構が行う滞納処分等に係る認可等

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項

国民年金法第百九条の六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。