特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

平成十六年法律第百六十六号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 19時00分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 特別障害給付金の支給

  • 第三章 不服申立て

  • 第四章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

1項

この法律において「特定障害者」とは、次の各号いずれかに該当する者であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金 その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。

一 号

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病 又は負傷 及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師 又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」といい、昭和六十一年三月三十一日以前にあるものに限る)において国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第二項第七号 又は第八号に該当し、かつ、同法附則第六条第一項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、六十五歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る次号において同じ。

二 号

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの間にあるものに限る)において国民年金法等の一部を改正する法律平成元年法律第八十六号) 第一条の規定による改正前国民年金法 第七条第一項第一号イに該当し、かつ、同法附則第五条第一項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの

第二章 特別障害給付金の支給

1項

国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。

2項

前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号いずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、支給しない。

一 号
日本国内に住所を有しないとき。
二 号

刑事施設、労役場 その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

1項

特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。

1項

前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十六年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。

2項

前項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置は、政令で定める。

1項

特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、六十五歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格 及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。

2項

前項の認定を受けた者が、特別障害給付金の支給要件に該当しなくなった後 再び その要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特別障害給付金の支給を受けようとするときも、認定の請求の期限に係る部分を除き同項と同様とする。

3項

前二項の規定による認定の請求は、当該請求をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。

1項

特別障害給付金の支給は、特定障害者が前条第一項 又は第二項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

特定障害者が災害 その他やむを得ない理由により前条第一項 又は第二項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3項

特別障害給付金は、毎年 二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであった特別障害給付金 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

1項

特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2項

前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。

3項

特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。

1項

特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者 及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無 及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令で定めるところにより、その額の全部 又は二分の一に相当する部分を支給しない。

1項

震災、風水害、火災 その他これらに類する災害により、自己 又は所得税法に規定する同一生計配偶者 若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財 又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの特別障害給付金については、その損害を受けた年の前年 又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前条の規定を適用しない

2項

前項の規定により同項に規定する期間に係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部 又は二分の一に相当する部分を国に返還しなければならない。

1項

第九条 及び前条第二項に規定する所得の範囲 及び その額の計算方法は、政令で定める。

1項

故意に障害 又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。

1項

故意の犯罪行為 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害 若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。

1項

特別障害給付金は、次の各号いずれかに該当する場合においては、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。

一 号

特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

二 号

特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

1項

特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は書類 その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。

1項

特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金 その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部 又は一部を支給しない。


ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。

1項

特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだ その者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。

2項

未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。

3項

未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。

第三章 不服申立て

1項

厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第百一条 及び第百一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。

第四章 雑則

1項

特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第九十条 及び第九十条の二の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

1項

特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2項

国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。

1項

国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律 又はこの法律に基づく政令の規定によって行う 事務の処理に必要な費用を交付する。

1項

特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

1項

偽りその他不正の手段により特別障害給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。


この場合において、

同法第九十七条第一項中
年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、
年十四・六パーセント」と

読み替えるものとする。

1項

特別障害給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

1項

租税 その他の公課は、特別障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

1項

市町村長(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣 又は特定障害者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

1項

特別障害給付金の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。

2項

特別障害給付金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

前二項の規定による届出 又は提出は、当該届出 又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならない。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、受給資格の有無 及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類 その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、その指定する医師 若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして特定障害者の障害の状態を診断させることができる。

3項

前二項の規定によって質問 又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産 若しくは収入の状況 又は特定障害者に対する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(政府が支給するものを除く)の支給状況 若しくは第十六条の政令で定める給付の支給状況につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等 若しくは第十六条の政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは特定障害者の雇用主 その他の関係者に報告を求めることができる。

1項

特別障害給付金を支給すべきでないにもかかわらず、特別障害給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた特別障害給付金は、その後に支払うべき特別障害給付金の内払とみなすことができる。


第十条第二項の規定により既に支給を受けた特別障害給付金に相当する金額の全部 又は二分の一に相当する部分を返還すべき場合におけるその返還すべき金額 及び特別障害給付金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の特別障害給付金が支払われた場合における当該特別障害給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

1項

特別障害給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

1項

第六条第三項 及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。


ただし第五号第七号 及び第八号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

第六条第一項 及び第二項 並びに第七条第二項第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

二 号

第二十二条第一項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 その他の厚生労働省令で定める権限 並びに次号に掲げる質問 及び検査 並びに捜索を除く

三 号

第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第百四十一条の規定による質問 及び検査 並びに同法第百四十二条の規定による捜索

四 号

第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分 及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

五 号

第二十六条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

六 号

第二十七条第一項 及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第一項の規定による書類 その他の物件の受領

七 号

第二十八条第一項の規定による命令 及び質問並びに同条第二項の規定による命令 及び診断

八 号

第二十九条の規定による書類の閲覧 及び資料の提供の求め並びに報告の求め(第五号に掲げる証明書の受領を除く

九 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項

機構は、前項第三号に掲げる権限 及び同項第四号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災 その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部 若しくは一部を行うことが困難 若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部 又は一部を自ら行うものとする。

4項

国民年金法第百九条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施 又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

1項

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項

国民年金法第百九条の六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

1項

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国民年金法第百九条の七第二項 及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可 及び変更について準用する。

1項

機構は、第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

機構が第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第十四条 及び第二十八条の規定の適用については、

これらの規定中
当該職員」とあるのは、
「機構の職員」と

する。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。

一 号

第三条第九条第十二条から第十四条まで 及び第十六条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務(当該特別障害給付金の支給の認定を除く

二 号

第六条第一項 及び第二項の規定による認定に係る事務(第三十二条の二第一項第一号に掲げる請求の受理 及び当該認定を除く

三 号

第十五条の規定による特別障害給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く

四 号

第十六条の二第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務

五 号

第二十二条第一項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務 及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号 及び第八号に掲げる事務を除く

六 号

第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項 及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促 及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く

七 号

第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十七条第一項 及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務 及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに前号 及び次号に掲げる事務を除く

八 号

第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く

九 号

介護保険法平成九年法律第百二十三号) 第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供 及び厚生労働省令で定める事務を除く

十 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項

国民年金法第百九条の十第二項 及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。

1項

厚生労働大臣は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2項

国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2項

厚生労働大臣 及び機構は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

1項

第二十七条第二項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。