厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第三十二条の八 # 機構が行う収納
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。