機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国民年金法第百九条の七第二項 及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可 及び変更について準用する。