特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第三十二条の四 # 滞納処分等実施規程の認可等

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国民年金法第百九条の七第二項 及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可 及び変更について準用する。