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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第三十五条
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罰則
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施行日
: 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
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最終更新
: 令和二年法律第八号による改正
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社会福祉
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第三十五条
1項
偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、
三年以下の懲役
又は
百万円以下の罰金
に処する。
ただし
、
刑法
(
明治四十年法律第四十五号
)に正条があるときは、
刑法
による。