特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第三十条 # 特別障害給付金の支払の調整

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金を支給すべきでないにもかかわらず、特別障害給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた特別障害給付金は、その後に支払うべき特別障害給付金の内払とみなすことができる。


第十条第二項の規定により既に支給を受けた特別障害給付金に相当する金額の全部 又は二分の一に相当する部分を返還すべき場合におけるその返還すべき金額 及び特別障害給付金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の特別障害給付金が支払われた場合における当該特別障害給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。