特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第二十一条 # 時効

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。