偽りその他不正の手段により特別障害給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第二十二条 # 不正利得の徴収
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。
この場合において、
同法第九十七条第一項中
「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、
「年十四・六パーセント」と
読み替えるものとする。