特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第十九条 # 費用の負担

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2項

国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。