この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 19時00分
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