送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者 又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体 及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者 又は送信委託者に対し通知した者
前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と 取引関係にある者
前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)