特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

# 平成十四年法律第二十六号 #
略称 : 迷惑メール対策法  特定電子メール送信適正化法 

第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 11時58分


1項

送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。

一 号

あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者 又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体 及び営業を営む場合における個人に限る)をいう。以下同じ。)に対し通知した者

二 号

前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者 又は送信委託者に対し通知した者

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と 取引関係にある者

四 号

前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る

2項

前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。

3項

送信者は、第一項各号に掲げる者から 総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。


ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告 又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告 又は宣伝が付随的に行われる場合 その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第二号に掲げる事項を除く)が正しく表示されるようにしなければならない。

一 号

当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者 又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名 又は名称

二 号

前条第三項本文の通知を受けるための電子メールアドレス 又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号 その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの

三 号

その他 総務省令・内閣府令で定める事項

1項

送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。

一 号

当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス

二 号

当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号 その他の符号

1項

送信者は、自己 又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、 架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。

1項

総務大臣 及び内閣総理大臣(架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務大臣)は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第三条 若しくは第四条の規定を遵守していないと認める場合又は送信者情報を偽った電子メール 若しくは架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしたと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、当該送信者(これらの電子メールに係る送信委託者が当該電子メールの送信に係る第三条第一項第一号 又は第二号の通知の受領、同条第二項の記録の保存 その他の当該電子メールの送信に係る業務の一部を行った場合であって、当該電子メールの送信につき、当該送信委託者の責めに帰すべき事由があると認められるときは、当該送信者 及び当該送信委託者)に対し、電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

特定電子メールの受信をした者は、第三条から 第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと 認めるときは、総務大臣 又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

2項

次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣 及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

総務大臣

内閣総理大臣

二 号

内閣総理大臣

総務大臣

3項

電子メール通信役務を提供する者は、第六条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

4項

総務大臣 又は内閣総理大臣は、第一項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他 適当な措置をとらなければならない。

1項

特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。

1項

電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、その役務の利用者に対し、特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール 又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。

2項

電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発 又は導入に努めなければならない。

1項

電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じ、又は その利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるとき、一時に多数の架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、その他 電子メールの送受信上の支障を防止するため電子メール通信役務の提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合には、当該支障を防止するために必要な範囲内において、当該支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し、電子メール通信役務の提供を拒むことができる。

1項

総務大臣は、一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して情報の提供 その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、その業務に関し必要な指導 及び助言を行うように努めるものとする。

1項

総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発 及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。